不動産を売買しようとする時、不動産業者に仲介にて売却を依頼する場合は、不動産業者とあなたとの間で「媒介契約」が必要になります。媒介契約の内容を書面にし交付する事を義務付けられていて、以下の3種類の形態からひとつを選ぶことになります。
契約 形態 |
専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 |
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説明 | 特定の1社に売却を依頼する契約。別の不動産業者に重ねて売却依頼することはできない。また、売主自ら見つけた購入希望者と直接、売買契約を締結することも不可。 | 特定の1社に売却を依頼する契約。他の不動産会社に重ねて売却依頼することはできないが、売主自ら見つけた購入希望者と直接、売買契約を締結することは可能。 | もっとも制限が少ない契約形態で、複数の不動産会社に重ねて売却依頼できる。売主自ら見つけた購入希望者と直接、売買契約を締結することも可能。 |
業者の 義務 |
・レインズへの物件登録は5日以内(休業日を除いて) ・1週間に1回以上、文書で業務状況を報告 |
・レインズへの物件登録は7日以内(休業日を除いて) ・2週間に1回以上、文書で業務状況を報告 |
・レインズへの物件登録の義務はなし ・業務状況の報告義務はなし |
「多くの業者に販売を依頼でき、早く売却できるのではないか?というイメージをお持ちの方も少なくないのではないでしょうか?
ひと昔前は、「不動産を売却しよう」と考えた方は、売却する物件の近くの不動産会社に販売を依頼しました。一般媒介契約(複数社契約)を選択し、自らの足で多くの不動産会社に出向いて、1社でも多く不動産会社に物件情報を自ら提供してきました。この名残で、今でも「一般媒介契約のほうが情報が広がって早く売れる」「専任媒介契約・専属媒介契約は1社専任なので、幅広く販売ができない」とお考えの方は多いようです。
一方で、販売依頼を受けた不動産会社(担当者)は、両手契約(売主・買主双方から仲介手数料を請求できる)のほうが利益が大きいため、できるだけ自社だけで買主を探そうとして、他社には極力情報を紹介(流す)しませんでした。このように、従来は業者間での情報共有が乏しく、情報の広がりも制限されていました。
しかし、昨今の時代の変化やインターネットの普及によって不動産業界は変わります。最大の変化は、専任となる業者1社だけで情報を紹介(流す)すると、他の仲介業者に対して圧倒的なスピードで情報の共有化ができるようになったこと。いわゆる大手といわれる企業や数店舗かまえていない業者でも、多くの物件の売却活動を広域で行えるようになったのです。
もうひとつは、営業マン(担当者)の気持ちです。一般媒介契約では、窓口業者が複数社あろうとも買主と結びつけられる業者は1社のみ。つまり、各業者は他社経由で物件が売れてしまうと、仲介手数料はもちろん広告費も回収できない「動き損」になってしまいます。そのため、どうしても業者は経費を、営業マン(担当者)はヤル気を抑えた控えめな販売活動になってしまうのです。
逆に専任媒介や専属専任媒介の場合、窓口となる不動産会社(担当者)は1社だけなので、売却が成立すれば必ず仲介手数料収入が得られます。業者も営業マン(担当者)も「動き損」の心配をしなくていいので、熱意を持って広告活動や販売活動に積極的に取り組みますので早期売却に繋がっていきます。
これらを踏まえますと、売却依頼する不動産会社で悩まれたならば、「物件情報を紹介する、しないも大きく担当者によりますので、信頼のおける不動産会社(担当者)1社に窓口となってもらい、多数の不動産業者と共同協力し合い売却してもらうこと」です。これこそが、「早く」「高く」「有利に」不動産を売却するコツであり、オープンな売却姿勢や独自の仲介手数料キャッシュバックシステムを備えた福岡不動産売却専門~e-net~を活用して頂く事が早期売却の近道であると自負しています。
レインズとは、「不動産流通標準情報システム」の略称で、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているネットワークシステムのことです。指定流通機構の会員である不動産業者が不動産情報を提供したり受け取ったりでき、業者間での情報交換がリアルタイムで行われています。
不動産の売却において、以前は複数の不動産業者と一般媒介契約を結んで多く情報発信をすることに大きなメリットがありました。しかし今は、レインズに登録された物件情報は全国のすべての不動産会社会員に共有され、それぞれの不動産会社のお客様に紹介されるため、一般媒介契約のメリットはほとんどなくなっています。
売主からすると、1社に依頼すれば全国の不動産業者が一斉に販売活動を行ってくれるということです。つまり、売却にあたって依頼すべき業者は1社で十分ではないでしょうか。早期売却を実現するためには、TVで見た事あるから、近くにあるから、ネームバリューがあり信用できそうだから。で選ぶのではなく、売却実績が多く安心した取引が行え信頼できる会社(担当者)等を判断材料にして選ぶことが重要になってきます。
売却が成立すると成功報酬となる仲介手数料が必要となります。仲介手数料は宅建業法によって上限が定められています。
実際に仲介手数料がどのように算出されるかを表したのが以下になります。
取引金額 | 簡易計算式 |
---|---|
200万円以下 | 売買価格×5% |
200万円超400万円以下 | 売買価格×4%+2万円 |
400万円超 | 売買価格×3%+6万円 |
※上記表は税抜きとなります。
この金額=業者が受け取れる仲介手数料の上限になります。
福岡不動産売却専門~e-net~が採用している独自の仲介手数料キャッシュバックシステムをご紹介します。
お客様の利益を最優先に考えた、売却までの時間が短いほどキャッシュバック額が大きくなる独自の仲介手数料キャッシュバックシステムをご用意しました。これは、早期売却できる自信があるからこそ実現できるシステムです。
※正規の仲介手数料=成約価格×3%+60,000円 ×消費税(400万以上の場合)
このように、仲介手数料は取引額によって支払額が決定致します。上図からもお分かりいただけるように、福岡不動産売却専門~e-net~では独自の仲介手数料キャッシュバックシステムにより売却時に係る仲介手数料がお得となっております。
不動産売却について丁寧に分かりやすくご説明致しますのでご検討の方は、お気軽にご相談ください。
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引き渡し後のトラブルを防ぐため、売主・買主双方の立ち会いのもと、物件が引き渡し可能な状態であるかどうかを引き取り前に事前に確認します。
買主様より売買残代金等を受け取り、カギ・領収証等をお渡しして引き渡し完了となります。